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創業したい
創業支援~三田市で創業・起業するあなたをサポート~
三田市商工会では「産業競争力強化法」に基づき行政・支援機関と連携して市内創業者を検討段階から創業後のフォローアップまでサポートします。
特定創業支援事業について
下記の特定創業支援事業を受け、三田市から証明書が発行された方は様々な優遇が受けられます。
- 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について行う実践創業塾
- 又は上記4分野の個別指導
証明書の発行を受けると・・・
- 市内で株式会社等を設立する場合の登録免許税の軽減
- 無担保・第三者保証人なし
創業関連保証枠の拡充 - 創業関連保証の特例が、
事業開始6ヶ月前から対象に - 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を創業資金総額の1/10以上の自己資金を満たす人として利用可能に
開業をするには?
「商売を始めてみたが、手続関係をどうやったらいいかわからない。」とお考えの皆さん。 ここでは開業手続の手順をご説明します。
基本的に必要なものは、まず書類の提出(または届出)です。 まず、『開業届』を税務署に提出します。どんな用紙かご存知ですか? この用紙を兵庫税務署に提出するか、郵送します。控えが必要な場合、届出書のコピーと返信用封筒を入れて送ると、押印して返送してもらえます。ちなみに税務署の所在地・郵送先等はこちらでご確認ください。これは開業後1ヶ月以内に提出することとなっています。
さて開業直後から、税制上のメリットを活用したいものです。 代表的なものが、「青色申告特別控除」です。65万円の控除があります。 (概算ですが国税で約32,500円分、住民税で約65,000円分税金が安くなります。) この恩恵を受けるには、複式簿記による記帳をしなければなりませんが、簿記に関する初歩的な知識があれば、市販のパソコン会計ソフトを使用することにより、青色申告をすることが可能になります。
青色申告を始めるにも届出の用紙が必要です。 これは『最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで(本年の1月16 日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に提出すること) となっていますが、開業届と同時に提出する方が効率的です。
さてこの用紙の下部に、『備付帳簿名』という欄があります。どれに○をすればいいでしょうか。 最低限必要なのは、「現金出納帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「振替伝票」です。これはあくまで届出上のことですので、○をつけていないからといって、預金出納帳など他の帳簿を持ってはいけない、という意味ではありません。
さらに、掛取引がある事業の場合、上に加えて「売掛帳」と「買掛帳」が必要です。 手形取引がある事業の場合は、「手形記入帳」も備え付けてください。 以上が青色申告承認申請の書き方です。
届出先 | 種類 | 提出期限・留意点 | |
個人 | 税務署 | ①開業届出書 | 事業を開始した日から1ヶ月以内 |
②青色申告承認申請書 | 事業を開始した日から1ヶ月以内事業を 開始した日から2ヶ月以内(事業を開始 した日が1/1~1/15の場合は3/15まで) |
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③給与支払事務所等の 開設届出書 |
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内 | ||
法人 | 税務署 | ①法人設立届出書 | ・設立の日から2ヶ月以内 ・定款等の写しや登記簿謄本などの添付が必要 |
②給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内 | ||
③棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで(届出がない場合は最終仕入原価法になります。) | ||
④原価償却資産の償却方法の届出 | 確定申告の提出期限まで(届出がない場合は建物を除く定率法となります。) | ||
⑤青色申告承認申請 | 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日) | ||
県税事務所(市町村役場) | ⑥事業開始等申告書(法人設立・設置届出書) | 各都道府県で定める日 |