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育児休業給付金の支給期限が2歳まで延長されます
育児休業給付金は原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。さらに平成29年10月より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6ヶ月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付の支給対象期間が延長できるようになります。
(なおこの改正は、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります)
詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
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