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まん延防止等重点措置実施区域での酒類提供の要件等について
21日より適用となった「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る飲食店等に対する使用制限等の要請」については、「平日の11~19時の酒類提供は『一定の要件』を満たす店舗に限る」となっています。
この度、国からの事務連絡等を踏まえ、兵庫県よりこの『一定の要件』について、別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
①酒類提供の要件について
②対策項目チェックリスト
お問合せ先
◆兵庫県まん延防止等重点措置・時短要請等コールセンター
電話 078-362-9921
受付時間 平日 午前9時~午後5時
◆兵庫県時短協力金コールセンター
電話 078-361-2501
受付時間 平日 午前9時~午後5時
◆県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_taisho.html
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