ニュース
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金の納付・納税が困難な方へ
日本年金機構より
【納付猶予特例を受けている事業主様】
納付猶予特例制度は令和2年1月分~令和2年12月分の厚生年金保険料等が対象であり、令和2年12月分の申請期限である令和3年2月26日をもって納付猶予特例制度の申請期間は終了しました。
令和3年1月分以降の厚生年金保険料等については、納付猶予特例制度の対象とはならないため、納期限内の納付が必要となります。
令和3年1月分以降の厚生年金保険料等の納付が困難な場合や、納付猶予特例を受けている厚生年金保険料等について猶予期間の満了日までの納付が困難な場合は、他の猶予制度を受けられることがありますので、管轄の年金事務所へご相談ください。
【納付猶予特例を受けていない事業主様】
厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがありますので、管轄の年金事務所にご相談ください。
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html
国税庁より
【特例猶予の申請期限について】
「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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