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ニュース

固定資産税等の軽減の申告について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税が減免できます。
なお、今年度の申告措置や延納措置とは異なりますので、ご留意ください。

期間
制度開始日(=認定支援機関による受付開始日):平成2年7月8日(水)
市町村による申告受付期間:令和3年1月~令和3年1月31日

スキーム図
固定資産税の減免に関するスキーム図set

Q&A
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200601zeisei02.pdf

詳しくは【中小企業庁HP上の固定資産税の軽減措置のページ】をご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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