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新型コロナウイルス感染症まん延防止重点措置に係る飲食店等に対する営業時間短縮要請について
兵庫県より、新型コロナウイルス新規感染者数が過去最多を更新する中、これ以上の感染拡大を防止するため、下記のとおり、飲食店等について営業時間の短縮要請が新たに出されました。
対象施設 飲食店 (居酒屋を含む/宅配・テークアウトは除く)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている施設)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス等
※ネットカフェ・漫画喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く
要請内容 4月22日(木)~5月5日(水・祝)※三田市の場合
営業時間は5時から20時まで、酒類提供は11時から19時まで
協力金 事業規模(売上高)に応じた支給額
詳細については下記をご覧ください。
飲食店等に対する営業時間短縮要請について
お問い合わせ先
◆兵庫県まん延防止等重点措置・時短要請等コールセンター 078-362-9921 受付時間:平日 9時~17時
◆兵庫県時短協力金コールセンター(協力金に関すること) 078-361-2501 受付時間:平日 9時~17時
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