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三田市消防本部から「防火対象物使用開始届」を届け出ていない事業者さまへのお知らせ

使用開始届出方法説明会を実施します。

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川の大規模市街地火災を教訓に消防法令が一部改正され、
本年10月1日から火を使用する設備または器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を
設置する全ての飲食店に消火器具の設置が必要となります。

三田市消防本部では、この火災を教訓として、飲食店をはじめ、市内密集地に存する全ての建物
(専用住宅を除く)について、「防火対象物使用開始届」(建物使用開始前に消防署に届け出る
義務があります。)が届出されているか確認し、消防法令に定める消防用設備(消火器など)が
適法に設置されているか確かめています。

三田市内で事業を営む事業主さまで「防火対象物使用開始届」を届出されていない方向けに
下記のとおり「使用開始届出方法説明会」を実施いたしますので、この機会に是非ご参加ください。


●日時=10月8日(火)・10月21日(月) 両日ともに15時~(先着20名まで)
※ご都合のつかない方は個別に対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
●場所=三田市下深田396番地 三田市消防本部3階大会議室
●持参物=建物図面、面積のわかる資料等があればお持ちください。
●申し込み・問い合わせ=三田市消防本部2階予防課(直通079-564-7307 FAX 079-563-1230)
※平日の9時から17時30分の間にお問い合わせください。

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