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ニュース

移動式クレーンの製造者及び使用者の皆様へ

移動式クレーン構造規格が改正されました。

 

荷重計以外の過負荷防止装置の備え付けを義務化するなど、移動式クレーン構造規格が改正されました。「移動式クレーン構造規格」(平成7年労働省告示第135号)が改正されましたので、ご留意ください。

 

主な変更内容は以下の4点となります。

1.つり上げ荷重3t未満の移動式クレーン等の、過負荷防止装置について

2.移動式クレーンの設計法について(限界状態設計法の追加)

3.前方安定度の計算式について(計算式の変更)

4.その他(穴あけの方法の性能規定化、最新の日本工業規格への整合化 など)

 

詳細につきましては、移動式クレーン規格改正をご確認下さい。

なお、不明な点がございましたら、兵庫労働局 労働基準部 安全衛生課(078-367-9152)までお問合せ下さい。

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